今回は、総額20万800円の年金をもらいながら毎月11万円のアルバイトすると年金は減らされるのかについてです。
老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(基本月額)と、総報酬月額相当額(給与の他、残業代や通勤手当や住宅手当などの各種手当、ボーナスの1/12)を足した金額が支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを在職老齢年金制度といいます。
「アミ」さんは、昭和28年11月生まれで現在71歳かと思います。70歳以降は厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、厚生年金保険の適用事務所で働く場合は在職老齢年金制度の対象になります。
「アミ」さんの在職老齢年金制度の対象になるのは、厚生年金に加入して得たバイト収入と老齢厚生年金の報酬比例部分になります。もらっている遺族共済年金は在職老齢年金制度の対象になりませんので、減額されません。
老齢厚生年金の金額は正確には分かりませんが、老齢厚生年金と旦那さんの遺族共済年金などの合計が20万800円であれば、アルバイト収入11万円を足しても在職老齢年金の支給停止基準額50万円以下です。老齢厚生年金は支給停止されないのではないでしょうか。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
2025-01-10T09:52:48Z